基本給における同一労働同一賃金例

基本給における同一労働同一賃金についていくつかの事例を紹介したいと思います。

基本給の問題とならない事例

①正社員である労働者Aは、会社の選択制キャリアコースであるマネジメントコースを選択した。

そして、労働者Aはこのコースを選択した結果マネジメントに関する能力を習得した。

一方、時短勤務の契約社員である労働者Bは特にマネジメントに関する能力を習得していない

なので、会社はそのマネジメント能力に応じた基本給を労働者Aには支給しているが、労働者Bには支給していない。

②基本給の一部について、業績連動給与を採用しており正社員である労働者Aには

個人売上50万円に対して5万円の支給を行っている。

そして、正社員である労働者Aにはこの業歴連動給与を支給している一方、

所定労働時間が正社員である労働者Aの半分の短時間パートタイム労働者Bに対しては、

個人売上25万円に対して2.5万円の業績連動給与を支給している。

基本給の問題となる事例

①労働者給与決定方法が能力や経験に応じて支給している場合、

正社員である労働者Aが1年の更新制である契約社員Bに比べて多くの経験を有することを理由として、

労働者Aに対し、労働者Bよりも基本給を高く支給している。

しかし、実際には労働者Aは異業界、異職種からの転職であり、

労働者Aの経験は業務関連性がない場合

②基本給の一部について、業績連動給与を採用しており

個人売上50万円に対して5万円の支給を行っている。

しかし、通常勤務の労働者Aにはこの業績連動給与を支給している一方、

所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者Bに対しても、

個人売上50万円に対して5万円の業績連動給与を支給している。

賞与における同一労働同一賃金例

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

ゼロコスト採用コンサルタント 渡瀬 暢也

1972年・大阪府生まれ、日本大学経済学部卒業。
「ハローワーク活用7つの鉄則」で中小建設業の採用対策と社員が辞めない労務管理をサポートする社労士。求人営業を約10年、人材派遣を10年以上経験。2009年に職業訓練(建築CAD科)事業を立ち上げ運営も担当、ハローワーク活用の就職支援で約1,000名のCAD技術者を輩出。卒業生の短期離職で、就職支援の限界を痛感。労務管理改善を目指し社労士資格取得。中小建設業の採用難対策から労務管理を行う。建設業の採用をサポートし『20代の採用は10年以上振り』と感謝の声を頂く。若者離れの業界に採用戦略で風穴を開け、従業員の未来ある環境を真剣にサポートしている。

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