2026年4月15日より、育成就労制度における「監理支援機関」の申請受付が開始されました。
そして、育成就労制度自体は2027年4月からスタートする予定です。
これに伴い、現在の「技能実習制度」は2027年3月末をもって終了となります。
そこで今回は、現在の技能実習制度と、新たに始まる育成就労制度の違いについて、主なポイントを分かりやすく解説します。
1.制度の目的の違い
技能実習制度
技能実習制度は、開発途上地域等への技術移転を通じた国際貢献を目的としており、「人づくり」への協力という側面が強い制度でした。
そのため、外国人材は「実習生」として受け入れられていました。
育成就労制度
一方、育成就労制度は、日本で3年間就労しながら、特定技能1号レベルの技能を持つ人材を育成すること、そして人材確保を目的としています。
つまり、これまでの「実習」という位置づけから、「労働者として雇用する制度」へと大きく変わる点が特徴です。
2.在留期間とキャリアの考え方
技能実習制度
技能実習制度では、
- 技能実習1号:1年
- 技能実習2号:2年
- 技能実習3号:2年
という流れで、最長5年間在留することが可能でした。
また、1号から2号、2号から3号へ進む際には、実技試験や学科試験に合格する必要がありました。
育成就労制度
育成就労制度では、在留期間は原則3年間となります。
さらに、就労開始前には、
- 日本語能力試験(N5程度)
または - 同等レベルの日本語講習の受講
が必要になります。
そして、3年間で特定技能1号への移行を目指すため、技能面だけでなく、日本語能力の習得も重要になります。
技能実習制度が「段階的にステップアップする制度」だったのに対し、育成就労制度は「特定技能取得を前提に育成する制度」と言えるでしょう。
3.転籍(転職)の違い
技能実習制度
技能実習制度では、原則として転籍(転職)は認められていませんでした。
ただし、
- 賃金未払い
- ハラスメント
- 会社の倒産
など、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に認められていました。
育成就労制度
育成就労制度では、一定の条件を満たせば、本人の意思による転籍が可能になります。
具体的には、
- 一定期間(1~2年)の就労
- 技能検定基礎級の合格
- 日本語試験の合格
などが条件となる予定です。
技能実習制度では「技術移転」が目的だったため転籍が制限されていましたが、育成就労制度では「労働者として働く」という考え方が強くなったことで、転籍の自由度も広がることになります。
4.対象職種の違い
技能実習制度
技能実習制度では、技能実習計画に基づく職種が対象で、全87職種159作業が対象となっていました。
育成就労制度
育成就労制度では、特定技能制度の対象分野と連動する形になります。
そのため、これまで技能実習制度では対象外だった分野も含まれる予定です。
例えば、人手不足が深刻な「自動車運送業」なども対象となる点が特徴です。
まとめ
今回は、技能実習制度と育成就労制度の主な違いについてご紹介しました。
育成就労制度では、技能実習制度で指摘されていた課題や反省点を踏まえ、
- 監理支援機関の役割強化
- 受入企業への監査強化
- 適正な労務管理の徹底
などが求められることになります。
今後、外国人材の受入れを検討している企業にとっては、制度内容を正しく理解し、早めに準備を進めていくことが重要になりそうです。
技能実習生の実態を公表
厚生労働省資料「育成就労制度の概要」へ


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