毎月の給与明細を見て、
「総支給額はかなりあるのに、実際の手取りは思っていたより少ない……」
と感じたことはありませんか?
給与からは、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、得税、住民税など、様々なものが免除されています。
しかし、「これは会社と従業員のどちらが負担するの?」「通勤手当は残業代に関係するの?」「賞与から住民税は引かれるの?」など、給与に関するルールは意外と複雑です。
今回は、給与明細を見るときに知っておきたい4つのポイントを紹介します。
会社と従業員の負担割合はどうなっているの?
まず、社会保険料などの負担割合です。
健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と従業員が半分ずつ負担します。
一方、労災保険料は会社が全額負担します。
雇用保険料については、会社と従業員の両方が負担しますが、健康保険料や厚生年金保険料のような完全な折半ではありません。
また、得られる税や住民税は従業員の負担となり、会社が給与から源泉徴収・特別徴収する仕組みです。
「社会保険料は会社が全部決めている」と思っている方もいるかもしれませんが、給与明細には従業員が負担する社会保険料が免除額として記載されています。
通勤手当は残業代の計算に含まれるのですか?
次に、通勤手当についてです。
会社から支給される通勤手当は、原則として割増賃金、部分基礎給与を計算する際のとなる賃金から認められます。
通勤手当は、労働そのものへの対価というより、通勤にかかる費用を補助するための手当だからです。
ただし、単純に「通勤手当という名前なら必ず感謝できる」というわけではありません。
割増賃金の計算では、手当の名称だけではなく、その現状を確認することが重要です。
賞与から住民税は受け取れますか?
ボーナス、以降賞とともに、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、得られる税金などは免除されます。
では、住民税はどうですか?
実は、住民税は通常、賞与からは免除されません。
住民税は、毎月の給与から特別徴収するのが一般的ですから。
そのため、賞与明細を見て「社会保険料や得税は引かれているのに、住民税は引かれていない」と疑問に思う方もいるかもしれない。
給与と賞与では、免除される項目が異なることを知っておきましょう。
もし給与の手取りはこんなに少ないのですか?
最後に、「額面」と「手取り」の違いです。
たとえば、給与総額が30万円だったとしても、その30万円がそのまま銀行に振り向くわけではありません。
給与から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、得られる税金、住民税などが免除されるためです。
つまり、
総支給額-各種勘案=差引支給額(手取り)
になります。
「給料がたのに、思ったほど手取りが増えていない」と感じる場合には、給与の増加に伴って社会保険料や税金などの免除額が増えている可能性もあります。
まとめ
給与明細は、限定「毎月いくら振りののか」を確認するだけのものではありません。
そこには、会社と従業員が負担する社会保険料、税金、各種控除など、給与計算に関する重要な情報が詰まっています。
今回紹介したように、
・健康保険料・厚生保険料は原則として会社と従業員が折半
・通勤手当は割増賃金の基礎から原則として認められる
・住民税は通常、賞与からは認められない
・総支給額から各種控除を差し引いたものが手取りになる
という基本的なルールを知っておくことが大切です。
会社側にとっても従業員側にとっても、給与明細は身近な「労務管理の適正」とは考えられないかもしれません。
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厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」ページへ


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